【公務員は禁止?】日本と海外の仮想通貨事情を解説|違法と合法の国を比較してみた

【公務員は禁止?】日本と海外の仮想通貨事情を解説|違法と合法の国を比較してみた
  • 公務員でも仮想通貨へ投資して大丈夫なのかな…
  • 公務員が仮想通貨に関わると違法になって処罰されそうで不安…
  • 公務員が仮想通貨に関して知っておくべきことを教えてほしい!

こんな疑問にお答えします。

結論として公務員が仮想通貨投資をしても問題ありません。

仮想通貨は今後テクノロジーの進化とともに加速的に需要は高まっていくため、今のうちに投資しておいて損はないです。

実際に私は地方公務員として働いていた時から仮想通貨投資を継続しています。

最新技術が公務員の業務に浸透するのは時間がかかるため、現時点で学んでおけば先行者になれるでしょう。

この記事では、公務員が仮想通貨投資をする上での注意点や海外の公務員事情を解説しています。

本記事を読めば、公務員でも安心して仮想通貨投資を始められるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

公務員の仮想通貨投資は原則問題なし

公務員の仮想通貨投資は原則OK

公務員が仮想通貨へ投資することは原則OKです。

特段仮想通貨を規制する法令等がないからですね。

投資は資産運用の扱いとなるため副業にもなりません。

ただし金融庁など民間金融機関等に対する検査・監督を行う部署では、金融取引等が禁止されています

自身の部署の内部規定等で投資行為が禁止されていないか、確認しておくといいでしょう。

なお仮想通貨は株式ではないため、インサイダー取引規制に抵触しません。

公務員でも問題なく仮想通貨へ投資できます。

金融庁職員の行動に関するガイドライン(抜粋)

(株式取引等の自粛)

2.民間金融機関等に対する検査・監督及び証券取引等の監視を任務とする金融庁職員として公正な職務の遂行に疑念を抱かれることのないようにしなければならないことは言うまでもなく、職員は、自己又は他人の名義により、職務上知ることができた秘密を利用した金融取引等を厳に行ってはならない。

金融庁職員の行動に関するガイドライン

>>【意外と知らない】仮想通貨のメリットとデメリットを解説|3つのポイントとは?

海外における公務員の仮想通貨事情

日本での今後の動向を考える上で、海外事情を把握しておくことは重要です。

国が政策を決定するのに、他国の状況を参考にすることが多いためですね。

仮想通貨取引に関する主な外国の公務員の状況は以下表1のとおりです。

国によって状況が異なることが分かります。

国名仮想通貨の保有仮想通貨を保有する場合の
公開義務
備考


日本
できるなし原則自由


アメリカ
できるあり仮想通貨を保有している場合、仮想通貨関連政策への関与が不可

中国
できない仮想通貨に関連するすべての活動が禁止


イギリス
できるなし原則自由


韓国
できるあり
(一部職員)
仮想通貨関連の政策などに関わる場合、保有申告が必要


ロシア
できない仮想通貨を含む金融商品の申告が必要
表1:各国の公務員における仮想通貨の規制状況

①【アメリカ】公務員の仮想通貨保有は報告が必要

アメリカの公務員は仮想通貨を保有している場合、財務報告書を提出する必要があります

米国政府倫理局による通達で定められているからです。

具体的には以下項目に該当する場合、保有している仮想通貨の名称と利用している取引所やサービスを報告します。

  • 仮想通貨の保有額が報告期間終了時に1,000ドルを超えている
  • 仮想通貨から生じる所得が200ドルを超える

仮想通貨を保有している職員は、仮想通貨関連の政策などにも関われません。

そのためアメリカの公務員は様々な制約があるものの、仮想通貨の保有は可能と言えます。

暗号通貨、安定コイン、および関連投資に対する証券および投資信託の免除措置の適用についておよび関連投資への証券および投資信託の適用(2022年7月5日) 【抜粋】

 Because cryptocurrency and stablecoins are not “publicly traded securities,” no de minimis exemption applies to these assets. As a result, an employee who holds any amount of a cryptocurrency or stablecoin may not participate in a particular matter if the employee knows that particular matter could have a direct and predictable effect on the value of their cryptocurrency or stablecoins. 

【日本語訳】

暗号通貨や安定コインは「公的に取引される証券」ではないため、これらの資産にはデミニマス(非課税基準額)免除は適用されません。その結果、暗号通貨や安定コインをいくらかでも保有している従業員は、その特定の事項が暗号通貨 や安定コインの価値に直接かつ予測可能な影響を与える可能性があることを知っている場合、その事項に参加することができません

U.S. Office of Government Ethics(米国政府倫理局)

金融商品取引法における仮想通貨報告書に関するガイダンス(2018年6月18日)【抜粋】

Executive branch employees are therefore required to report their holdings of virtual
currency on their public or confidential financial disclosure report, subject to applicable
reporting thresholds for property held for investment or the production of income. 
In brief, filers report their holdings in a virtual currency if the value of the virtual currency holding exceeded $1,000 at the end of the reporting period or if the income produced by the virtual
currency holding exceeded $200 during the reporting period.
Filers are required to identify the name of the virtual currency and, if held through an exchange or platform, the exchange or platform on which it is held.

【日本語訳】

行政機関の職員は、仮想通貨を保有していることを、公的または機密の財務公開において報告することが要求されます
・行政機関の職員は、投資目的で保有する財産に適用される報告基準に従い、公開または機密の財務開示報告書において、仮想通貨の保有を報告する必要があります。
・行政機関の職員は、投資や収入を得るために保有する財産に適用される報告基準に従って、公開または秘密の財務報告書で仮想通貨の保有を報告する必要があります。
・簡単に説明すると、申告者は、仮想通貨の保有額が報告期間終了時に1,000ドルを超えている場合、または仮想通貨から生じる所得が200ドルを超える場合、仮想通貨の保有を報告します
・申告者は、仮想通貨の名称と、取引所やプラットフォームを通じて保有している場合は、その取引所やプラットフォームを明らかにする必要があります。

U.S. Office of Government Ethics(米国政府倫理局)

②【中国】公務員の仮想通貨取引は違法

中国の公務員は仮想通貨取引が規制されています

中国人民銀行が仮想通貨を全面禁止としているからです。

中国では2013年にビットコイン取引所が閉鎖された後、仮想通貨の取引は違法とされています。

2021年には、一切の仮想通貨交換や仮想通貨決済、海外仮想通貨取引所との接続を禁止する通知が発出され、取り締まりが強化されました。

中国の公務員の仮想通貨投資が発覚した場合、法的責任を問われる可能性があります。

そのため中国の公務員は仮想通貨への投資ができません

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知(2021年09月15日)【抜粋】

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

(二)虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

【日本語訳】

1. 仮想通貨とそれに関連する事業活動の本質的な属性を明確にする

(2) 仮想通貨に関連する事業活動は、違法な金融活動です。法定通貨・仮想通貨交換業、仮想通貨間の交換業、仮想通貨売買の中心的相手方、仮想通貨取引、トークン発行金融、仮想通貨デリバティブ取引等の情報仲介・プライシングサービスの提供トークンおよびクーポンの違法な販売、有価証券の無許可の公募、違法な先物取引、違法な資金調達、およびその他の違法な金融活動を含む活動は、法律に従って固く禁じられており、断固として禁止されています。犯罪を構成する関連する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及する

仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対応に関するお知らせ(中国人民銀行)

トークン発行と融資のリスク防止に関する発表について(2017年9月4日)【抜粋】

二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动

本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

【日本語訳】

二、いかなる組織または個人も、トークンの発行および資金調達活動を違法に行なってはならない

この発表の日から、あらゆる種類のトークン発行および資金調達活動を直ちに停止しなければなりません。 トークン発行と融資を完了した組織と個人は、清算などの手続きを行い、投資者の権益を合理的に保護し、リスクを適切に処理しなければならない。 関連部門は、停止を拒否したトークン発行・融資活動や完了したトークン発行・融資プロジェクトにおける違法・不法行為について、法律に基づいて真剣に調査し、対処する

トークン発行と融資のリスク防止に関する発表について(中国人民銀行 中央インターネット情報局 工業情報化部工商総局 中国銀行業監督管理委員会 証券監督管理委員会 保険監督管理委員会)

中国人民銀行、仮想通貨を全面禁止 海外取引も違法に(日経新聞)

③【イギリス】公務員の仮想通貨取引が可能

イギリスの公務員は一定の制限があるものの、仮想通貨へ投資できます

公務員倫理規程で仮想通貨に関する明確な規定がないからですね。

イギリスの公務員が禁止されている主な事項は以下のとおりです。

  • 公務の過程で得た情報を自分または他人の私的な利益のために使用するなど、公的な立場を悪用すること
  • 個人的な判断や誠実さを損なうと思われるような贈答品や接待を受けたり、その他の便益を受けたりすること
  • 権限なしに公式情報を開示すること 

例えば、公務員が業務で知り得た情報をもとに仮想通貨へ投資した場合、処分される可能性があります。

とはいえ、仮想通貨投資を明確に制限していないため、比較的自由に仮想通貨を保有できるといえるでしょう。

そのため、イギリスの公務員は日本と同様に仮想通貨への投資が可能です。

The Civil Service code(2015年3月16日)【抜粋】

You must not:

  • misuse your official position, for example by using information acquired in the course of your official duties to further your private interests or those of others
  • accept gifts or hospitality or receive other benefits from anyone which might reasonably be seen to compromise your personal judgement or integrity
  • disclose official information without authority (this duty continues to apply after you leave the Civil Service)

【日本語訳】

以下のことを行ってはいけません。

  • 公務の過程で得た情報を、自分または他人の私的な利益のために使用するなど、公的な立場を悪用すること。
  • 個人的な判断や誠実さを損なうと思われるような贈答品や接待を受けたり、その他の便益を受けたりすること。
  • 権限なしに公式情報を開示する (この義務は公務員を辞めた後も適用されます)
公務員法(イギリス政府)

④【韓国】公務員の一部は仮想通貨取引が制限

韓国の公務員は、仮想通貨への投資が一部制限されています。

公務員行動規範により、仮想通貨関連の取引や投資が制限されているからです。

具体的な事項は、以下のとおりです。

  • 職務遂行中に知り得た情報を利用した仮想通貨関連の行為は禁止
  • 仮想通貨関連の職務に指定された職員が仮想通貨を保有する場合は、所属機関長への申告が必要

とはいえ、公務員の大半が仮想通貨に関する部署ではないことを考えると、制限を受けるのは一部の公務員だけです。

そのため特定の部署を除き韓国の公務員は仮想通貨が保有できるといえます

人事革新処の公務員行動規範および腐敗行為の報告などに関する規定(2022年12月20日)【抜粋】

제14조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ① 공무원은 직무수행과 관련하여 알게 된 정보를 이용하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2022. 12. 20.>

1. 유가증권ㆍ부동산ㆍ가상자산 등(이하 “유가증권등”이라 한다)과 관련된 재산상 거래나 투자 행위 

2. 타인의 유가증권등과 관련된 재산상 거래나 투자를 돕는 행위 

3. 그 밖에 투기적 목적으로 영리를 추구하는 행위 

② 제1항의 규정에서 “직무수행과 관련하여 알게 된 정보”라 함은 공무원이 정책 검토ㆍ수립 및 집행 등 직무와 관련하여 알게 된 정보로서 일반에 공개되기 전의 정보를 의미한다. 

 제14조의2(직무관련 가상자산 보유 등의 제한) ① 인사혁신처장은 가상자산 관련 직무를 수행하는 공무원을 지정할 수 있다. <개정 2022. 12. 20.>

② 제1항에 따라 지정된 공무원은 가상자산를 보유하는 경우에는 별지 제11호 서식에 따라 소속기관의 장에게 신고하여야 한다. <개정 2022. 12. 20.>

③ 제2항에 따라 신고를 받은 소속기관의 장은 가상자산 보유로 공정한 직무수행을 저해될 수 있다고 판단되는 경우에는 해당 공무원에 대하여 직무 배제 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2022. 12. 20.>

【日本語訳】

第14条(職務関連情報を利用した取引等の制限)
①公務員は、職務遂行に関連して知った情報を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 <改正 2022. 12. 20.>

有価証券・不動産・仮想資産等(以下「有価証券等」という。)に係る財産上の取引や投資行為 

 第14条の2(職務関連仮想資産保有等の制限) 
①人事革新処長は、仮想資産関連職務を遂行する公務員を指定することができる。 <改正 2022. 12. 20.>
②第1項により指定された公務員は、仮想資産を保有する場合には、別紙第11号の書式に従って所属機関の長に申告しなければならない。 <改正 2022. 12. 20.>
③第2項により申告を受けた所属機関の長は、仮想資産保有で公正な職務遂行を阻害することができると判断される場合には、当該公務員に対して職務排除等の措置をしなければならない。 <改正 2022. 12. 20.>

人事革新処の公務員行動規範および腐敗行為の報告などに関する規定(人事革新処)

公正取引委員会公務員行動規範(2022年10月25日)【抜粋】

제18조(직무 관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ① 공무원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 유가증권ㆍ부동산ㆍ가상자산(블록체인 기술을 기반으로 만들어진 온라인 암호화폐로 한정한다. 이하 같다) 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니된다. 

② 제1항에서 직무수행 중 알게 된 정보라 함은 공무원이 정책 검토ㆍ수립ㆍ집행 또는 사건처리 등의 직무와 관련하여 알게 된 정보로서 일반에 공개되기 전의 정보를 의미한다. 

③ 제1항의 가상자산과 관련하여 제2항의 직무를 수행하는 공무원 또는 직무수행 종료 2년 이내인 공무원이 가상자산을 보유하는 경우에는 별지 제5호 서식에 따라 위원장에게 신고하여야 한다. 

④ 제3항에 따라 위원장은 해당 공무원의 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단되면 직무 배제 등의 조치를 하여야 한다. 

【日本語訳】

第18条(職務関連情報を利用した取引等の制限)

 ①公務員は、職務遂行中に知った情報を利用して有価証券・不動産・仮想資産(ブロックチェーン技術を基盤に作られたオンライン暗号通貨に限定する。以下同じ)などに関連する財産上の取引または投資をしたり、他人にそのような情報を提供して財産上の取引や投資を助ける行為をしてはならない。 

②第1項において職務遂行中に知った情報とは、公務員が政策検討・樹立・執行又は事件処理等の職務に関連して知った情報として一般に公開される前の情報を意味する。 

③第1項の仮想資産に関連して第2項の職務を遂行する公務員又は職務遂行終了2年以内の公務員が仮想資産を保有する場合には、別紙第5号書式により委員長に申告しなければならない。 

④第3項により委員長は、当該公務員の公正な職務遂行を阻害することができると判断された場合、職務排除等の措置をしなければならない。 

公正取引委員会公務員行動規範(公正取引委員会)

⑤【ロシア】公務員の仮想通貨保有が禁止

ロシアの公務員は、仮想通貨の保有が禁止されています。

ロシア労働省の通知に規定されているからです。

2021年1月1日からロシアの公務員は、外国由来のデジタル金融資産(NFTなど)とともに、仮想通貨の売買ができなくなりました。

2020年以前に取得したものを除き、仮想通貨を所有している場合は処分しなければなりません。

なおロシアの公務員ではない一般市民は仮想通貨の取引が可能です

そのためロシアでは公務員に限って仮想通貨取引が禁止されています

ロシアのデジタル金融資産とデジタル通貨に関する法律【抜粋】

Ограничения для чиновников и сотрудников силовых структур

В прежнем формате приобретение криптовалют будет являться законной операцией только для обычных граждан. Отдельные категории граждан – к примеру, чиновники и сотрудники силовых структур – уже не могут законно приобретать и продавать криптовалюты с 1 января 2021 года. Подробности этих ограничений изложены в информационном письме Минтруда России № 18-2/10/В-12085 от 16 декабря 2020 г. В тексте письма даются разъяснения по двум вопросам: какими цифровыми валютами не могут владеть чиновники и какие сведения о цифровых валютах необходимо декларировать. Также дается пояснение по срокам подачи декларации.

Исходя из текста письма, с 1 января 2021 года чиновники, депутаты и иные специальные категории лиц, а также члены их семей не могут владеть цифровыми финансовыми активами, имеющими иностранное происхождение, а также цифровыми валютами, отнесенными к иностранным финансовым инструментам. До 1 апреля 2021 года указанные категории лиц обязаны избавиться от иностранных цифровых валют и цифровых финансовых активов.

По содержанию декларации и срокам ее подачи Минтруд в своем письме поясняет, что, эта информация должна касаться только тех активов и валют, которые были приобретены с 1 января 2021 года, поскольку «… статус цифровых финансовых активов и цифровой валюты в Российской Федерации устанавливается с 1 января 2021 г., не требуется сообщать о соответствующих сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенных в 2020 г.» Информационное письмо Минтруда появилось в связи с Указом Президента № 778 от 10 декабря 2020 года, обязывающем чиновников отчитываться о принадлежащих им цифровых финансовых активах, которые им принадлежат.

【日本語訳】

公務員および法執行官に対する制限

以前の形式では、暗号通貨の取得は一般市民のみの合法的な操作になります。公務員や法執行官など、特定のカテゴリーの市民は、2021 年 1 月 1 日から合法的に仮想通貨を売買することができなくなりました。これらの制限の詳細は、2020 年 12 月 16 日のロシア労働省 No. 18-2/10/B-12085 の情報レターに記載されています。当局は所有できず、デジタル通貨に関するどのような情報を宣言する必要がありますか。また、申告期限についても解説しています。

書簡の本文によると、2021年1月1日から、役人、国会議員、その他の特別なカテゴリーの人物、およびその家族は、外国金融商品に分類されるデジタル通貨と同様に、外国に由来するデジタル金融資産を所有することができなくなります。2021年4月1日までに、これらのカテゴリーに属する者は、外国に由来するデジタル通貨およびデジタル金融資産を処分する必要があります。

宣言の内容とその提出期限に関して、労働省は書簡の中で、この情報は2021年1月1日以降に取得された資産と通貨にのみ適用されるべきであると説明しています。ロシア連邦の金融資産とデジタル通貨は2021 年 1 月 1 日から確立されており、2020 年に完了したデジタル金融資産とデジタル通貨の取得に関連する取引を報告する必要はありません。」労働省の情報レターは、2020 年 12 月 10 日の大統領令第 778 号に関連して登場し、当局者が所有するデジタル金融資産について報告することを義務付けています。

ロシアのデジタル金融資産とデジタル通貨に関する法律(tadviser)

>>【もう遅い?】これから仮想通貨を始めるべき3つの理由を解説|まだ間に合う!

公務員の仮想通貨投資はバレない方が良い理由

公務員の仮想通貨投資はバレない方が良い理由

仮想通貨は国が管理・発行する法定通貨ではありません。

いずれ仮想通貨の保有が規制される可能性もあるため、公務員は職場にバレない方が安全です。

例えば、公務員は公共サービス提供の職務を全うするため、以下のとおり倫理規程などで行動が制限されています。

(倫理行動規準)

第一条 (抜粋)

一 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

二 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと

国家公務員倫理規程

現時点で公務員の投資行為は規制されていないものの、今後公務員に対して新たな制約が課される可能性もゼロではありません

実際に海外では公務員の仮想通貨所持を禁止している国もあります

とはいえ、仮想通貨には海外間送金が簡単なことや取引記録の改ざんができないことなど、多くの有用な機能があるのも事実です。

デジタル庁が主催するWeb3.0研究会の報告書では、仮想通貨に対して「国内の規制のみを先行させるのではなく、グローバルの動向を踏まえる」としています。

テクノロジーの進化に伴う仮想通貨の普及はほぼ間違いありません。

そのため日本が簡単に仮想通貨の規制にかじを切ることはないでしょう。

今後の動向を気にしつつ、公務員でも今のうちに仮想通貨へ触れていて損はないです。

>>【サラリーマン必見】仮想通貨投資が副業にならない理由を解説|会社にバレない方法も伝授

(出典)Web3.0 研究会報告書

Web3.0研究会報告書(概要)

◯デジタル資産

・デジタル資産の取引をめぐる利用者保護上の課題については、指摘されているリスクを踏まえた規制の枠組みを検討し、信頼性確保の取組を検討していく必要。

・市場の成長により生じる利用者トラブルやクリエイターの権利保護の問題は適切に検討しつつも、市場の成長を阻害しないように留意

・国際的に見ても規制の枠組みの変化の激しい分野であることから、いたずらに国内の規制のみを先行させるのではなく、グローバルの動向を踏まえるとともに、将来の環境変化に柔軟に対応できるような対応を検討すべき。

Web3.0研究会報告書(概要)【2022 年 12 月 Web3.0 研究会】
(出典)Web3.0 研究会報告書

公務員でも確定申告が必要なケース

公務員でも確定申告が必要なケース

仮想通貨での利益が20万円以上出た場合は確定申告が必要になります。

所得税法で決まっているからです。

なお仮想通貨を保有しているだけでは利益とみなされないため、確定申告は不要です。

仮想通貨投資での所得は雑所得となり、合計が20万円以上になると税金が発生します。

株式投資で配当を得た場合は、証券会社が所得税を天引きしてくれるため、確定申告が不要な場合が多いです。

一方で、仮想通貨は譲渡利益であるため、仮想通貨取引所が税金を天引きしてくれません。

そのため仮想通貨で20万円以上の利益を確定させたら、自分で税務署へ申告する必要があります

 >>【ガチホなら不要】仮想通貨の確定申告が必要なケースと5つの手順を解説|利益20万が分岐点

【まとめ】公務員でも仮想通貨投資に挑戦できる

【まとめ】公務員でも仮想通貨投資に挑戦できる

最後にもう一度記事の内容を振り返ります。

  • 日本の公務員が仮想通貨投資しても原則問題ない
  • 海外では公務員の仮想通貨投資が規制されている国もある
  • 日本が近いうちに仮想通貨の規制に転換する可能性は低い
  • 仮想通貨投資は職場にバレないようにするのが無難
  • 仮想通貨で20万円以上の利益が出たら確定申告が必要

仮想通貨投資は副業にも当たらないため、公務員でも問題なくできます。

ただし短期トレードを繰り返して多くの時間を使うことはやめましょう。

仮想通貨は基本的に定期的な積み立てと放ったらかしでコツコツ増やすのがおすすめです

>>【意味ない?】仮想通貨で積立投資する長所と短所を解説|試算図表27枚も公開

日本は世界の中でも仮想通貨に対する規制が進んでおり、安心して投資できる環境が整っています。

仮想通貨はテクノロジーの進化とともに、これから需要が増える可能性が高いです。

時代に乗り遅れたくない、あの時やっておけばよかったと後悔したくない人は、まずは小さく投資を始めてみましょう

今回は以上となります。ありがとうございました。

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